森林の新たな所有者になった場合は届出が必要です
2015年5月21日
相続や売買、贈与等の理由で新たに山林の所有者となった場合には、森林法の定めに従い、届出が必要となっています。
届出が適切に行われることにより、森林の効率的な施業の実施で、適切な森林管理をすることにつながります。
「相続(贈与)で山の権利を引き継いだ」「うちの会社で○○会社から山の権利を買った」「山を管理していた団体の名称が変更になった」などで、新たに山林所有者となられた方(団体等)は、所定の届出書に記入をしていただき、農林振興課林業係まで提出をお願いします。
※旧八森町と分収林契約をしている山林については、これとは別の届出があります。
◆届出書類(記載例もあります)
◎お問い合わせ 農林振興課林業係(Tel:76-4609)
お問い合わせ
農林振興課
林業係
電話:0185-76-4609
ファクシミリ:0185-76-2113