療育手帳について
2015年12月1日
療育手帳について
●対象及び内容
知的機能の障害は発達期(おおむね18歳まで)に現れ日常生活に障害が生じているため、何らかの援助が必要な場合、児童相談所(18歳未満)、福祉相談センターにより判定を行い、その程度によりA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。
●申請に必要なもの
1.申請書
2.写真(4cm×3cm)
3.印鑑
※申請時に18歳以上の方は、若干の聞き取り調査を行います。
●対象及び内容
知的機能の障害は発達期(おおむね18歳まで)に現れ日常生活に障害が生じているため、何らかの援助が必要な場合、児童相談所(18歳未満)、福祉相談センターにより判定を行い、その程度によりA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。
●申請に必要なもの
1.申請書
2.写真(4cm×3cm)
3.印鑑
※申請時に18歳以上の方は、若干の聞き取り調査を行います。