福祉関係住宅整備資金貸付
2015年12月1日
福祉関係住宅整備資金貸付
1 事業名及び対象
・ひとり親家庭等住宅整備資金 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方
・高齢者住宅整備資金 60歳以上の親族である高齢者と同居する世帯(但し高齢者の専用居室に増改築に必要な経費)
・心身障害者住宅整備資金 身障害者又は心身障害者と同居する親族(心身障害者向けに居室等を増改築に必要な経費)
2 貸付限度額 150万円
3 貸付条件
(1)貸付利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金又は銀行縁故資金等貸付利率(据え置き期間中は無利子)※変動
(2)据置期間 資金交付の月の翌月から起算して1年以内
(3)償還期間 据置期間経過後9年以内
(4)償還方法 元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれか
(5)延滞利息 償還期日を経過した日から年10%の割合を乗じて計算した額
4 保証人 町内に居住する者のうちから連帯保証人を2名立てなければならない。
5 その他
町では国から資金を借りて貸付する制度となっていることから、申請受付後、予算を確保した上で決定することとなります。