森林経営管理制度について
2021年11月30日
平成31年4月から森林経営管理制度がスタートしました。
この制度は、適切に手入れされていない森林について、市町村が仲介役となって森林整備と管理を行います。
将来にわたって森林を守り、土砂災害の防止、地球温暖化抑制、林業の成長産業化を図ります。
制度の進め方
スギ等の人工林を所有している方に、今後、山林の境界明確化事業、経営や管理について意向調査を行い
ます。林業経営に適した森林の場合は、林業事業者に委託・斡旋を行います。
林業経営に適さない森林は、町が管理し森林環境譲与税を財源とし整備します。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項により、
インターネットの利用その他適切な方法により公表することになっております。
八峰町の森林環境譲与税に関する使途について公表します。