道路の占用を制限する区域の指定について

2023年3月6日

 平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。

 

 本町においても、電柱による道路の占用を制限する区域の指定を告示しましたので、お知らせします。

 

令和5年3月5日告示第10号(298KB) 

 

 

 

制限する区域

 対象路線位置図(4MB) 占用制限区域図(927KB)

 

  

制限の概要

 制限区域への新たな電柱の占用を原則認めない

(制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)

 

  

制限の開始日

 令和5年4月1日

 

 

お問い合わせ

建設課
建設係
電話:0185-76-4610