高額療養費の支給
同一月(1日から月末まで)に、(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
※高額療養費の対象は保険診療分のみです。インフルエンザの予防接種や入院時の食事代、差額室料の保険が適用とならないものは対象となりません。
支給の対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に申請案内を送付しますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。
なお、2回目以降は申請された口座に自動で振り込みます。振込先口座に変更のない限り、手続きの必要はありません。
●高額療養費の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | |||
外来(個人単位) | ||||
現役並み所得者 (3割負担) |
現役Ⅲ (課税所得690万円以上)
現役Ⅱ (課税所得380万円以上)
現役Ⅰ (課税所得145万円以上)
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252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※直近12か月以内で4回目以降の限度額は140,100円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※直近12か月以内で4回目以降の限度額は93,000円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※直近12か月以内で4回目以降の限度額は44,400円 |
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1割負担 |
一般
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18,000円 |
57,600円 ※直近12か月以内で4回目以降の限度額は44,400円 |
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低所得II(区分II) ※住民税非課税世帯
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8,000円 | 24,600円 | ||
低所得I(区分I) ※住民税非課税世帯
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8,000円 | 15,000円 |
※所得区分が「低所得I(区分I)」又は「低所得II(区分II)」に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、医療機関等に対して支払う金額を「低所得I(区分I)」又は「低所得II(区分II)」の自己負担限度額までに留めることができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、市町村の窓口で申請してください。