療養費の支給
2017年9月26日
次の場合は、医療費をいったん全額自己負担したいただきますが、申請して認められると保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。
なお、申請には世帯主及び受診者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーが確認できる書類と申請者本人確認書類をお持ちください。
1 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
【申請に必要なもの】
・国民健康保険療養費支給申請書(別添)
・診療内容の明細書(レセプト)
・領収書(原本)
・保険証
・世帯主の印鑑
・振込先金融機関口座がわかるもの(金融機関通帳等)
2 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
【申請に必要なもの】
・国民健康保険療養費支給申請書(別添)
・医師の診断書または意見書
・領収書(原本)
・保険証
・世帯主の印鑑
・振込先金融機関口座がわかるもの(金融機関通帳等)
(注意)
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
また、医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2、3か月ほどかかります。審査の結果によっては支給されない場合もあります。