葬祭費の支給
2017年9月27日
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に葬祭費(5万円)を支給します。
【申請に必要なもの】
・葬祭費支給申請書(別添)
・亡くなった方の保険証
・葬祭を行った方の印鑑
・葬祭を行った方の振込先金融機関口座がわかるもの(金融機関通帳等)
(注意)
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できません。
下記の場合は社会保険等から支給されますので国民健康保険からは支給されません。
・社会保険等(本人)を脱退してから3か月以内の死亡である。
・死亡日3か月以内に社会保険等の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている。