選挙人名簿の閲覧について
◆選挙人名簿抄本の閲覧
1.登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか
2.政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙活動含む)をおこなうため
3.政治または選挙に関する調査研究
各種調査、研究で公益性が高いと認められるものの内政治または選挙に関するものを実施するため
◆閲覧の方法等
・当日指定した場所において、原則平日の8:30~17:15(午後0時から午後1時までを除く)。
・選挙時の公示日、告示から選挙終了後5日までは閲覧できません。
・筆記による転記以外は認めません。⇒不正行為がある場合は、処罰されます。
◆閲覧の申出に係る書類
目 的 |
必要な書類 |
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●登録の確認 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書…1-1 |
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●政治活動 |
公職の候補者等 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書…2-1 2-1 選挙人名簿抄本閲覧申出書【候補者用】.pdf(60KB) ・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料 ・候補者閲覧事項扱いに関する申出書…2-2 2-2 候補者閲覧事項扱いに関する申出書.pdf(47KB) ⇒申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
政党その他の政治団体 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書…2-3 2-3 選挙人名簿抄本閲覧申出書【政党・政治団体用】.pdf(80KB) ・政治活動団体設立届出書の写し ・活動実績を示す資料 ・承認法人に関する申出書…2-4 ⇒法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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●政治・選挙に関する調査研究 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書 …3-1(機関・法人)、3-2(個人) ・調査研究の概要、実施体制の資料 ・個人閲覧事項取扱いに関する申出書…3-3 3-3 個人閲覧事項取扱いに関する申出書.pdf(47KB) ⇒申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 ・法人登記簿の写し ・契約書等の写し |