特例郵便等投票制度について
2021年11月16日
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
投票しようとする選挙の投票日当日の4日前まで(必着)(例:日曜日が投票日の場合は水曜日必着)に、投票用紙等の請求が必要となります。対象となる方で特例郵便等投票を希望される方は、お早めにご相談ください。
特例郵便等投票の詳細については、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。
なお、請求の際には陽性であることの確認が必要となりますので、ファイルを確認のうえ、必要な手続きをお願します。
特例郵便等投票の手続きについては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられておりますのでご留意ください。
※ 濃厚接触者に該当する場合については、投票所等での投票をすることができます。(特例郵便投票はできません。)
ファイルを開けない方や、ご不明な点等がございましたら、選挙管理委員会事務局(電話 0185-76-4601)までご連絡ください。
様式02_投票用紙等の請求手続について.pdf(251KB)